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長期ビザを持っている人は、タイに入国後は24時間以内に届け出必要(トーモー30、TM30、ตม.30)

投稿日:2019年4月1日

さて、イミグレーション(入国管理局)

の、在タイ外国人の規制については

より強化されることとして、「日ごろ

の住まい」についての届け出が上げ

られます。

タイのバンコクで業務を行う担当官

によると、今後は3ヵ月以上の

長期ビザを持っている人全員に、

海外からタイに戻ってきた際に24

時間以内にイミグレーションに知ら

せることが義務づけられ、それを

怠ると800バーツの罰金となります。

書類としては、トーモー30 (TM 30)

という書類の提出で、自分とともに

家主が記載する必要もあり、家主の

サインも必要です。→ tm30

例えば、日本からタイに戻ってき

て、24時間以内に TM 30を出さな

いで、そのまま、90日のちに、90日

ごとの届け出をしようとすると、

TM 30を出していないので罰金800

バーツになります。また日本から戻っ

て来て、24時間以内に届け出をして

いなくて、2ヵ月後に1年ビザの更新

があった場合、届け出をしていない

ため、先にその罰金を払って、ビザ

の更新となります。

 

では、長期ビザを持っていて、国外

を出入りしていて、90日の届け出

をしていない人は、イミグレーション

のオンラインデータには所在地がな

いので、この TM 30 1枚の提出だ

けでなく、賃貸契約書、家主の ID

カードのコピー、家主のタビアンバーン

のコピー、その場所のタビアンバーン

のコピー、以上が必要で、まず、

所在地を登録することが必要です。

 

あと、労働許可証の中の自分の

所在地を、会社の所在地にして

いる人は、住まいの住所へと変更

するのがよいようです。これは

労働局で済ませられますが、一方

のパスポート内のビザの方は、

90日ごとの届け出も会社の住所

になっているはずで、それも、

住まいの住所に変更が必要です。

その場合、上記と同じように、

賃貸契約書などの書類が必要で

す。

しかし、うちでも日本人のビザ

管理をしているわけですが、その

家族も含めて、いろいろ、いつタイ

に入ってまで把握していかないと

「24時間」で罰金が取られるとい

うことになるなら、その責任は取

れないと思いますね。自己責任を

前提で、うちでもサービスを行い、

800バーツの罰金は取られること

もある、と伝えておくしかない

ですね。

 

 

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