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税務署の調査対象は、200万バーツ以上、個人口座に売上を入金している人

投稿日:2019年5月5日

タイで個人口座をつくっている

人は、在タイの日本人などで

多いと思いますが、タイで働い

ている人は、給料が銀行口座に

振り込まれるケースも多いでし

ょう。

会社を経営している人は、会社の

銀行口座も持っていて、個人口座

と使い分けているかも知れません。

タイで事業をやっているとわかり

ますが、税務署は個人口座を見な

いので、会社の口座に入金しない

で、個人口座を使って売り上げを

入金している人もいるかも知れま

せん。

それで今回、税務署がオンライン

ビジネスをやっているタイ人が、

個人口座に入金しているにもかか

わらず、税金を収めていないとし

て、個人口座についても調べる、

ということになりました。

2019年分の情報を2020年から

調べるようで、銀行がその個人

口座の情報を税務署に送るよう

です。

まあ、すべて送ると膨大になる

ので、1つの口座で振込200回

以上、200万バーツ以上の取り

扱い、というような人が対象と

なっているようです。

まあ、入金してもらうのに、いく

つもの口座を客に出すわけにもい

かないので、1つの口座に入金す

るわけですが、事業をやっていて

収入を上げて個人口座に振り込ま

せている人ですね。

 

タイの経理でいうと、会社の口座

に入金したものは、すべて売り上げ

と見なされ、年間180万バーツ以上

の売り上げがあれば、会社設立をし

て,VAT登記し、毎月売り上げの

消費税7%を支払わなくてはなりま

せん。

それを今まで、個人口座に入れてい

た人は、例え、年間200万バーツの

売り上げがあっても、会社もつくら

ず、VAT登記もせず、個人口座に

振り込ませて、税金を払っていなか

ったわけですね。

例えば、年間200万バーツの売り

上げの人なら、消費税は×7%で

14万バーツです。さらに、毎月の

経理申告は税理士にまかせるとす

れば、1ヵ月2000バーツ×12ヵ月

=24000バーツほどかかります。

さらに決算もやらなくてはならず

それが2万バーツほどでしょうか。

ということは、タイ人の会社なら

年間200万バーツの売り上げがあ

れば、20万バーツは経理、税金で

出ていくことになります。

ところで、このオンラインビジネス

を標的にした個人口座の取り調べ

ですが、中には日本人オーナーの

会社で、個人口座に客から入金し

ていて、それが年間200万バーツ

以上になる人もいたりするような

ので、そういうのは即刻、やめた

方がよい、ということになります。

売り上げを個人口座に入れていて

脱税しているというのは、それは

もうヤバいですよね。今年の情報

から送る、というのだから今、

即刻、入金をやめれば、逃れられ

ると思いますね。

 

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