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社会保険が2564年1月ー3月まで3%へ

投稿日:2020年12月25日

ということで、タイで働いている人のショッピング還付は、この12月31日までの領収書ですが、私も1万バーツほどの領収書を私の名前で付けられて、あと2万バーツの枠があるのですが、もともと、それを意識しないで1年の税金を組み立てていて、この11、12月分は、0の税金にしていても、3万を申請すると、還付金がありそうですね。

クルンタイ銀行の口座に振り込み?とかいうことなので、まあ、還付金はいらない、とこのまま残り2万は領収書を取らないですけどね。

さて、続いての社会保険ですが、先日、顧客にちゃんと伝達されてなかったようで、雇用主がズルしてると、従業員が怒ったのですが、これもとってもじゃまくさそうですが、この2020/9ー11までは、雇用主、従業員とも2%でしたが、2020/12は両者とも5%、そして、来年の1-3月まではまた2者とも3%へ。何だかばらばらですけどね。計算する雇用者側もじゃまくさいですが、請け負う経理もじゃまくさいです。

やるんだったら、両者とも6ヵ月間とか、1年とか、そうする方がわかりやすいんですけど、おそらく、この収入源はタイ政府にとって大きいんでしょうね。なので場当たり的に、働いている人が大変そうなときだけですね。

ちなみに、2563というのは、今年の2020年ですね。2564というのは、2021年です。働いている人は、これくらいは覚えておくのがよいと思いますね。タイ語の公的文書には2564ですね。

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