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消費財を買って、所得税を控除

投稿日:2017年11月14日

ということで、また、

タイ国のために皆で

商品を買おう!などと

やっているので、

勝手にどうぞ!と思ってたら

うちの仕事にも関係すること

になるので、急ぎで顧客に

情報を送りました。

 

この11/11~12/3までに

消費財を買った場合、

所得の控除が15000バーツ

(VAT込み)までできるという

ものです。だから、

会社で働いている人の

所得税の控除ですね。

2017年分の個人所得税で

控除分が増えれば、来年3月

までの確定申告で、

還付されるというものです。

手順はというと、例えば

ロータスで食材、衣類等を買う

↓

その領収書を別カウンターに行って

VAT付きのTAX INVOICEをもらう。

↓

あて名は自分の名まえ、

住所は労働許可証内の住所

自分の納税番号(TAX-ID)も

記してもらう

↓

それを経理に提出する

というものですね。

対象とならないのは、

酒、ビール、ワイン、たばこ、

ガソリンなどで、こういう

ものは、ロータスで買う際、

別途に分けて買えばいいですね。

あと、レストランの食事も

OK!というのだから

まあ、日本人なら、こっちの

方が手っ取り早い。いちいち

別カウンターで、タイ人に

並んで、TAX INVOICEを

もらう必要もないし。

 

ただ、レストランの場合、

結構、TAX INVOICE (ABB)なんて

領収書をつくっていたりするので、

使えない領収書

これではダメなんですね。

タイ語では ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

この領収書は使えません!

ちゃんと TAX INVOICEのみ

タイ語では

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

使える領収書。個人名、納税番号、住所が入っている

ですね。

レストランでは客は「これが

ほしい」といえば、TAX INVOICE

のみの領収書を出す義務があるので

「そんなの、ありません!」

というのは本当は通用しないんですね。

こんなこと書くと、うちの客が

困ってしまいますね。

やめましょう。

まあ、店側が開き直って

「そんなのない!」と

言ってきたら、あきらめ

我々の味方、フジスーパーに

行って、消費財を買い、

それを控除するのがよい

でしょう。

奥さんにも協力してもらって、

名まえ、納税番号、住所の

紙を持たせて、それで

フジスーパーで領収書を

切ってもらうのがよいでしょう。

タイ語ですが

ここでも説明してますね。

 

 

 

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