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解雇金、退職金は20年以上勤務で400日分

投稿日:2019年4月11日

先日、タイローカル紙に載って

いた労働者保護法の新しい内容

の施行が2019年5月5日にある、

という話です。

あれ、昨年末に出回っていなか

ったの?という気はしますが

この5月からのようですね。

こういう法律は、だれが決める

のか知りませんが、タイでは迅速

にこういう法律ができて、事前

に雇用主の意見等も反映されて

いるのかどうかは別として、こう

いう世界基準の法律の施行は迅速

ですね。体裁を整えるというか何

というか。

その内容の大きなところでは、

従業員が20年以上勤務する場合、

定年退職する場合、今までの300日

から400日をもらえるというもの

です。300日?10か月ですね。

400日は?13ヵ月と10日ですね。

もっと割り切れる日がいいです

けどね。

 

例えば、2万バーツで定年を迎えた

人は、13か月×2万バーツ+

2万バーツ÷30日×10日=

266,660バーツですかね。

まあ、この退職金というのは、

途中で辞める際の、補償金と同じ

ことで、会社の都合で辞めさせら

れる場合の補償金のことですね。

それが定年退職する場合に適用さ

れているということになります。

大手企業は今後、この金額がふく

らむ!と載っていました。まあ、

タイ人の従業員の給料も1年に

最低3%ー5%は上がっています

からね。タイ人はよく仕事を変え

る、というのはありますが、大手

とか居心地がいいとか、そういう

ケースは結構、長くいますからね。

 

雇用主側の都合で解雇する場合の

補償金をまとめてみると

1、120日から1年未満 30日分

2、1年以上から3年未満 90日分

3、3年以上から6年未満 180日分

4、6年以上から10年未満 240日分

5、10年以上から20年未満 300日分

6、20年以上 400日分

以上になります。

 

あと、変更になる点として、

私事の休みは1年で3日まで OK

というのがあります。私事とい

うのは、免許証の書き換えとか

ID カードの書き換えとか、そう

いう用事ですね。これも結構、

あいまいなくくりの休みですけ

どね。

あと、妊娠休暇も、今までの90日

から98日までOKです。

45日は会社負担、45日は社会保険

負担でしたが、8日はだれ負担です

かね。ナムチャイ合意のようです

けど、休暇はあげても、雇用主に

とっては、払わなくてよいものは

払わないですけどね。

 

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