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最低賃金が2022年10月から改定へ

投稿日:2022年9月3日

  コロナの期間があり、その期間据え置きだったタイの最低賃金が、この10月1日から改定される見通し。タイ労働省が内閣にはかり、施行される。
 その内容では、まず3県が354バーツ。チョンブリー、ラヨーン、プーケットの各県だ。続いて、バンコクを含む6県は353バーツ。のち、各県によってばらつきがあり、最低は328バーツで5県。ヤラー、パッタニー、ナラティワート、ナーン、ウドンタニーの5県となる。
 これにより、1ヵ月の最低給料も引き上げられ、バンコクの場合は、1日353バーツ×30日で10590バーツとなり、それ以上で雇用しなくてはならない。

354バーツ チョンブリー、ラヨーン、プーケット

353バーツ バンコク、ノンタブリー、ナコンパトム、パトムタニー、サムットプラカン、サムットサコン

345バーツ チャンチェンサオ

343バーツ アユタヤ

340バーツ プラチンブリー、ノンカイ、ウボンラチャタニー、パンガー、クラビー、トラート、コンケン、チェンマイ、スパンブリー、ソンクラー、スラタニー、ナコンラチャシーマー、ロッブリー、サラブリー

338バーツ ムクダハン、カラシン、サコンナコン、サムットソンクラーム、チャンタブリー、ナコンナーヨック

335バーツ ペッチャブーン、カンチャナブリー、ブンカーン、チャイナート、ナコンパノム、パヤオ、スリン、ヤソートン、ロイエット、ルーイ、パッタルン、ウッタラディット、ナコンサワン、プラチュアップキリカン、ピサヌローク、アントン、サケオ、ブリラム、ペッブリー

332バーツ アムナートチャルン、メーホンソン、チェンライ、トラン、シーサケット、ノンブアランプー、ウタイタニー、ランパーン、ランプーン、チュムポン、マハサラカム、シンブリー、サトゥーン、プレー、スコータイ、カンペンペット、ラチャブリー、ターク、ナコンシータマラートチャイヤプーム、ラノーン、ピチット

328バーツ ヤラー、パッタニー、ナラティワート、ナーン、ウドンタニー

 

 バンコクで1か月の給料、10590バーツ以上ということだが、果たして実際に働いているタイ人で、最低給料あたりの人はどんな人だろう、少なくともうちの会社にはいない。

 ミャンマー人がそれに近いかも知れない。オフィスにはいないが、飲食店のミャンマー人だ。こういう人たちは住み込みが多いので、最低給料に近い給料だ。当然、ミャンマー人にも最低給料は適用される。

 あと、実際に働いていないが、名前だけ入れているって場合は、最低給料あたりの場合が多い。いわゆる名前貸しタイ人の場合。申告書みればすぐにわかる、これは実際には働いてないなって。

 でも日本人1人に対して、タイ人従業員4人が必要だから、数合わせが必要になる。十分に人がいる会社はよいが、タイ人の従業員がいらない、という会社はこの名義貸しが必要。

 うちも経理業務をやっているので、こういうケースはあるが、どういう職種の人の会社かというと、小規模な飲食店とか、語学スクールとか、部品売買会社とか、1人でやっているIT会社とか。

 ところで、日雇いの場合は、この最低賃金を使うのかな。日当で働く場合だ。よく地方へ行くと、ガソリンスタンドなどで、日雇い300バーツとかあるね。

 350バーツでは日本円で1200円ほどだから、日本人にすると、1日の最低給料が1時間のアルバイト代のようなものか。

 

 

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