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NON-Bの就労ビザの更新をさせないケース

投稿日:2018年10月4日

タイで長く滞在するためには

1年の長期ビザが必要で、

短期ビザを取って毎月、出入り

するような場合は、入国の際、

入国管理局で「次はちゃんと

ビザを取りなさい」といわれて、

赤色でパスポートに書かれたり

します。

それで皆、ビザを取るわけですが、

働いている人は、NON-Bの

就労ビザ、50歳以上の人なら

ロングステイビザがあり、タイ人と

結婚している人は結婚ビザ、

語学学校に通っている人は

EDビザ、あと、タイエリート

カードというのがあって

ビザ5年で50万バーツですね。

高すぎですが、なので、

20~50歳ぐらいまでの人で

会社に所属していない人は、

適当なビザが見つからない、

ということになります。

そんな時に、自分で会社を

つくって、という人が中には

いて、NON-Bの就労ビザと

労働許可証を取得します。

こういった人は、別に事業を

うまくやっていきたい、という

意欲がなく、タイにずっと滞在

できればよい、という人なので

最小限の毎月の費用で過ごしたい。

切り詰めた場合は、毎月の経理

関係の費用は14,000バーツほど

で済みます。

もっとも、これは、毎月、売上に

よって変動することになり、

例えば、毎月、50,000バーツの

売上を上げていれば、その消費税

×7%として3,500バーツを払う

ことになります。

それで今回、この9月初めごろ

からですが、NON-Bの就労ビザ

の、タイ国内での更新に関して、

イミグレーション(入国管理局)

では、「売上が少ないケースは

更新させない」「売上が0の

会社は更新させない」

という、新たな基準が出来て

それに引っかかる人は軒並み、

更新を拒否されています。

 

売上は操作できるの?という

ことですが、売上の申告書

(ポーポー30、ภ.พ.30)に

50,000バーツと書けばとりあえず、

その消費税(VAT)3,500バーツを

払えば、売上を上げていること

になります。

いわゆる架空の売上ですね。

まあ、ビザ更新と関係ない税務署

からすれば、架空でもなんでも

売上の消費税を払ってもらえば

OKなわけです。

ただ、イミグレーションでは、

それが少ないケースはビザ更新を

させないとして、その目安としては

最新の決算書の売上が100万バーツ

以上、直近の3カ月の売上がそれぞれ

15万~20万バーツ以上、が日本人が

1人働く小さな会社の目安となります。

もちろん、7~8万バーツの売上でも

更新はできますが、そのケースでは

直近の3ヵ月のみではなく、さかの

ぼって、1年間の売上の申告書を

出させられ、実際に事業をやって

いることを示す、賃貸契約書や

水道、電気、経費の領収書などを

こと細かに提示しなければなり

ません。

毎月、5~7万バーツまでの売上で

しのいで来た人は、アウトでしょう。

 

ところで、今回の売上に関して

なぜ、イミグレーションがそういう

ことをするのか、を考える必要が

あります。

ビザ更新の際、直近3カ月の

申告書で、1ヵ月5~7万バーツ

の売上や、従業員が最低給料の

9760バーツで4人申告されている

ことがわかります。日本人1人

働くのに、4人のタイ人の申告が

必要だからです。

でも、普通にやっている会社なら

そんな給料はほとんどないでしょう。

これは、ビザを、毎年取っていく

ために、架空の数字を上げている、

ということになり「裏では、何を

やっているのかわからない」

というのが、イミグレーションの

見解です。

こういった人たちを「排除する」

というのは、確かにもっともな

ことかも知れません。

ということで、会社をやって

1年目の人は、売上7~8万バーツ

以上、2年目からの人は、12~15万

バーツ以上は、上げていくことが

ビザ更新のために求められて

います。

 

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