ということで、また、
タイ国のために皆で
商品を買おう!などと
やっているので、
勝手にどうぞ!と思ってたら
うちの仕事にも関係すること
になるので、急ぎで顧客に
情報を送りました。
この11/11~12/3までに
消費財を買った場合、
所得の控除が15000バーツ
(VAT込み)までできるという
ものです。だから、
会社で働いている人の
所得税の控除ですね。
2017年分の個人所得税で
控除分が増えれば、来年3月
までの確定申告で、
還付されるというものです。
手順はというと、例えば
ロータスで食材、衣類等を買う
↓
その領収書を別カウンターに行って
VAT付きのTAX INVOICEをもらう。
↓
あて名は自分の名まえ、
住所は労働許可証内の住所
自分の納税番号(TAX-ID)も
記してもらう
↓
それを経理に提出する
というものですね。
対象とならないのは、
酒、ビール、ワイン、たばこ、
ガソリンなどで、こういう
ものは、ロータスで買う際、
別途に分けて買えばいいですね。
あと、レストランの食事も
OK!というのだから
まあ、日本人なら、こっちの
方が手っ取り早い。いちいち
別カウンターで、タイ人に
並んで、TAX INVOICEを
もらう必要もないし。
ただ、レストランの場合、
結構、TAX INVOICE (ABB)なんて
領収書をつくっていたりするので、
これではダメなんですね。
タイ語では ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
この領収書は使えません!
ちゃんと TAX INVOICEのみ
タイ語では
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
ですね。
レストランでは客は「これが
ほしい」といえば、TAX INVOICE
のみの領収書を出す義務があるので
「そんなの、ありません!」
というのは本当は通用しないんですね。
こんなこと書くと、うちの客が
困ってしまいますね。
やめましょう。
まあ、店側が開き直って
「そんなのない!」と
言ってきたら、あきらめ
我々の味方、フジスーパーに
行って、消費財を買い、
それを控除するのがよい
でしょう。
奥さんにも協力してもらって、
名まえ、納税番号、住所の
紙を持たせて、それで
フジスーパーで領収書を
切ってもらうのがよいでしょう。
ここでも説明してますね。