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ウェブ上の販売に税金を

投稿日:2017年7月22日

タイのテレビを見ていると、若い人が「職業は何ですか?」と聞かれて「ウェブ上で物品販売しています」と答えているのが結構あり、「ウェブ上の物品販売?」と考えてみると、タイ人は自分のfacebook上などで、化粧品を売っていたりとかやっていて、それが結構、副業以上になっていたりすることがあるようですね。

それが野放しになっているため、税務署は「ウェブ上の売買に15%の源泉を」と言っており、現在、細かな法整備を進めているようです。

税務署がいう分には、年間で180万バーツ以上の収入の人は会社登記、税務登記をするように、と言っており、この規定は以前からあったもので、我々、外国人が会社を起こした際にもあてはまります。

会社を起こしても毎月、消費税7%を収めなくてもよいですが、税務登記をした時点で、毎月の売り上げの消費税分7%を税金として収めなくてはなりません。

今、問題となっているのは、タイ人個人がウェブ上で、個人販売をしていて、年間180万バーツ以上の収入になっているにもかかわらず、会社登記、税務登記をしておらず、毎月の税金も収めていないことです。

まあ、タイでは、タイ人はある程度、何でもアリです。

年間180万バーツ以上の収入なんて、だれがわかるのでしょう。個人口座に入金されているお金を税務署が調べるのでしょうか。税務署は今のところ、そこまでしません。

そうなると「自己申告」です。

タイ人にも良心はあるでしょうが、自分のお金を税金として収めたくないのは皆、同じでしょう。

ということで、これからは、タイでウェブ上で販売しているサイトについては、年間180万バーツなどとは関係なく、いろいろメスが入るようなので、そのあたり、タイで収入を上げているウェブについては、気を付ける必要がある、ということになります。

 

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