タイでビジネス 確定申告 税務署 経理

個人事業→会社登記→税務登記

投稿日:2018年10月9日

タイでは、年間180万バーツに

売上が達しない会社は、

VAT登記をしなくてよい、

という規則があり、日本人でも

労働許可証を取らない人は、

会社をつくったが、VAT登記を

していない人もいる。

 このVAT登記をするか否か

というのは、どういう違いがあるのか?

VAT登記をすると、毎月、

売上の消費税分、いわゆるVATを

収めなくてはならない。

これがなかなか、自分では

やるのは難しくて、経理士などに

やってもらうと、1ヵ月2000

バーツほどの余分な費用がかかっ

てしまいます。

しかし、そもそも、タイ人なら

会社もつくらなくてよいのでは、

ということになる。いわゆる、

個人事業なら、何も申告しなくて

もよい。

あるいは、税務署から指摘を受け

たときは、確定申告をやればよい。

それも適当な金額でもだれもわから

ない。

一方、会社だけあって、VAT登記して

いない場合、こちらは1年の収支を

年1回、決算して法人税申告すればよい。

これも操作して、適当に売上を

立てることは可能だが、この決算の

仕事は、公認会計士にたのまなくては

ならず、公認会計士のサイン7000

バーツ+税務書類の処理5000バーツ

ほどがかかってしまう。

日本人の場合は、個人事業はできない。

会社をつくってVAT登記をしないで、

年間の法人税申告だけをやっていく

ことは可能だ。

しかし、タイ税務局では、ちゃんと

VAT登記している会社は毎月、

消費税を払っているのに、年間の

売上が180万未満とはいえ、

VAT登記しないのは不公平、という

声もあるとして、中小の会社も

VAT登記を強制するよう法改正を

行なっているようです。

近々、発表されると思われます。

 

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