うちのトムが(タイ中央捜査警察局)に4~5回行って、ノミニー行為(名義貸し等)に対しての説教を受けました。
ノミ二ー行為とは、
★ 外国人が株主に入る場合はその際、タイ人側の資本金を示さないとノミニーになる(一般的に資本金200万バーツならタイ側51%で102万バーツ)
★ タイ側51%の会社で外国人1人での代表は違反で、タイ人の共同社長を立てないと、ノミニーになる。
★ 1社の場所で何十社もの会社を設立しているのもノミニー(これは弊社の場合)
★ 株主のタイ人の家族などで内容のわかっていなかったりするのもノミニーとなる。
このようにノミニー判定された場合、実際に証人召喚状(逮捕状)が届くので、取りあえず、CIBに出向いたあと、指示された金額を素直に払う、あるいは、弁護士を雇って裁判を起こしてから払う、という形になります。
この場合、提示額を素直に払っても、領収書が出ないので、また5年後、CIBの担当者が異動となり、新しい担当官にその案件を無視されたら、また払わなければならないので、一度、裁判を起こすと、同じ案件では2度と裁判を起こせないので、裁判するのがよいでしょう。
なお、VAT登記ができる個室のバーチャルオフィスを探している人は、弊社で経理業務を行うという前提で請け負いますので、下記までご連絡ください。そのほか、召喚状が来た場合の対処法なども説明できますので、下記のタイ語担当まで。

ノミニー