さて、イミグレーション(入国管理局)
の、在タイ外国人の規制については
より強化されることとして、「日ごろ
の住まい」についての届け出が上げ
られます。
タイのバンコクで業務を行う担当官
によると、今後は3ヵ月以上の
長期ビザを持っている人全員に、
海外からタイに戻ってきた際に24
時間以内にイミグレーションに知ら
せることが義務づけられ、それを
怠ると800バーツの罰金となります。
書類としては、トーモー30 (TM 30)
という書類の提出で、自分とともに
家主が記載する必要もあり、家主の
サインも必要です。→ tm30
例えば、日本からタイに戻ってき
て、24時間以内に TM 30を出さな
いで、そのまま、90日のちに、90日
ごとの届け出をしようとすると、
TM 30を出していないので罰金800
バーツになります。また日本から戻っ
て来て、24時間以内に届け出をして
いなくて、2ヵ月後に1年ビザの更新
があった場合、届け出をしていない
ため、先にその罰金を払って、ビザ
の更新となります。
では、長期ビザを持っていて、国外
を出入りしていて、90日の届け出
をしていない人は、イミグレーション
のオンラインデータには所在地がな
いので、この TM 30 1枚の提出だ
けでなく、賃貸契約書、家主の ID
カードのコピー、家主のタビアンバーン
のコピー、その場所のタビアンバーン
のコピー、以上が必要で、まず、
所在地を登録することが必要です。
あと、労働許可証の中の自分の
所在地を、会社の所在地にして
いる人は、住まいの住所へと変更
するのがよいようです。これは
労働局で済ませられますが、一方
のパスポート内のビザの方は、
90日ごとの届け出も会社の住所
になっているはずで、それも、
住まいの住所に変更が必要です。
その場合、上記と同じように、
賃貸契約書などの書類が必要で
す。
しかし、うちでも日本人のビザ
管理をしているわけですが、その
家族も含めて、いろいろ、いつタイ
に入ってまで把握していかないと
「24時間」で罰金が取られるとい
うことになるなら、その責任は取
れないと思いますね。自己責任を
前提で、うちでもサービスを行い、
800バーツの罰金は取られること
もある、と伝えておくしかない
ですね。
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パタヤはビザに関して、全体的にゆるいようです。そして、袖の下がまかり通っています。
TM30ですが、バンコクとチェンマイ、パタヤでは扱いが違うようですね。
パタヤの事例ですが・・・リタイアメントビザ(Non-O)を数年前に取得しました。タイには通常60日未満しか滞在しないので(タイには年に4回程度やってくる、各滞在期間は60日未満)、90日レポートは出したことがありません。2年前(?)に、TM30を届けました。届け出は1回だけで、タイから出国・再入国は毎年数回ありますが、イミグレに届けることは皆無です。その後、2回、ビザの延長をしていますが、TM30に関わる罰金など全くありません。パタヤのイミグレでは、住所の変更が無ければ、TM30の届け出は最初だけで良い、ということのようです。
bkk@jiyuland.comまで、質問ください。
始めてコメントいうか質問させてください。毎年2月にリタイアメントビザをPhuketイミグレーションで更新していますが、今年3月上旬に日本に帰国した後、宿泊先のオーナー(フレンド)が3月末にサムットプラカーンに引っ越しました。
このような状況で私は5月末に訪タイし、サムットプラカーンのフレンドハウスに宿泊することになります。
質問ですがレジデンス変更をイミグレーションに届けなければと思いますが、
必要書類と届出時期場所について教えていただけますでしょうか。