タイで長く滞在するためには
1年の長期ビザが必要で、
短期ビザを取って毎月、出入り
するような場合は、入国の際、
入国管理局で「次はちゃんと
ビザを取りなさい」といわれて、
赤色でパスポートに書かれたり
します。
それで皆、ビザを取るわけですが、
働いている人は、NON-Bの
就労ビザ、50歳以上の人なら
ロングステイビザがあり、タイ人と
結婚している人は結婚ビザ、
語学学校に通っている人は
EDビザ、あと、タイエリート
カードというのがあって
ビザ5年で50万バーツですね。
高すぎですが、なので、
20~50歳ぐらいまでの人で
会社に所属していない人は、
適当なビザが見つからない、
ということになります。
そんな時に、自分で会社を
つくって、という人が中には
いて、NON-Bの就労ビザと
労働許可証を取得します。
こういった人は、別に事業を
うまくやっていきたい、という
意欲がなく、タイにずっと滞在
できればよい、という人なので
最小限の毎月の費用で過ごしたい。
切り詰めた場合は、毎月の経理
関係の費用は14,000バーツほど
で済みます。
もっとも、これは、毎月、売上に
よって変動することになり、
例えば、毎月、50,000バーツの
売上を上げていれば、その消費税
×7%として3,500バーツを払う
ことになります。
それで今回、この9月初めごろ
からですが、NON-Bの就労ビザ
の、タイ国内での更新に関して、
イミグレーション(入国管理局)
では、「売上が少ないケースは
更新させない」「売上が0の
会社は更新させない」
という、新たな基準が出来て
それに引っかかる人は軒並み、
更新を拒否されています。
売上は操作できるの?という
ことですが、売上の申告書
(ポーポー30、ภ.พ.30)に
50,000バーツと書けばとりあえず、
その消費税(VAT)3,500バーツを
払えば、売上を上げていること
になります。
いわゆる架空の売上ですね。
まあ、ビザ更新と関係ない税務署
からすれば、架空でもなんでも
売上の消費税を払ってもらえば
OKなわけです。
ただ、イミグレーションでは、
それが少ないケースはビザ更新を
させないとして、その目安としては
最新の決算書の売上が100万バーツ
以上、直近の3カ月の売上がそれぞれ
15万~20万バーツ以上、が日本人が
1人働く小さな会社の目安となります。
もちろん、7~8万バーツの売上でも
更新はできますが、そのケースでは
直近の3ヵ月のみではなく、さかの
ぼって、1年間の売上の申告書を
出させられ、実際に事業をやって
いることを示す、賃貸契約書や
水道、電気、経費の領収書などを
こと細かに提示しなければなり
ません。
毎月、5~7万バーツまでの売上で
しのいで来た人は、アウトでしょう。
ところで、今回の売上に関して
なぜ、イミグレーションがそういう
ことをするのか、を考える必要が
あります。
ビザ更新の際、直近3カ月の
申告書で、1ヵ月5~7万バーツ
の売上や、従業員が最低給料の
9760バーツで4人申告されている
ことがわかります。日本人1人
働くのに、4人のタイ人の申告が
必要だからです。
でも、普通にやっている会社なら
そんな給料はほとんどないでしょう。
これは、ビザを、毎年取っていく
ために、架空の数字を上げている、
ということになり「裏では、何を
やっているのかわからない」
というのが、イミグレーションの
見解です。
こういった人たちを「排除する」
というのは、確かにもっともな
ことかも知れません。
ということで、会社をやって
1年目の人は、売上7~8万バーツ
以上、2年目からの人は、12~15万
バーツ以上は、上げていくことが
ビザ更新のために求められて
います。