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雇用主は保障しなくてよい?

投稿日:2020年3月22日

デイリーニュース紙によると、3月20日に労働局が告示したところによると、新型コロナウィルス(covid-19)によるレストラン閉鎖などで、影響を受ける店などに対して、救済措置を取っています。

2020年3月1日より施行

雇用主が働かせていない場合、社会保険事務所は6ヵ月以内で、給料の50%を保障。

タイ政府が閉鎖を指示した間(3/22-4/12)、2か月以内で、社会保険事務所は給料の50%を保障。

保険料率は、今後、本人負担4%を6ヵ月間

3、4、5月の保険料は、それぞれ、7月15日、8月15日、9月15日までに収めればよい。

 

以上となっていますが、焦点は、この3/22ー4/12までの間、休んだ店は、社会保険が50%を保障したとして、残りの半分を雇用主が保障しなくてよいのか、ということですが、保障しなくてよいようですね。とりあえず、弊社で経理をやっている店のために、月曜日に当局に聞いてみますね。

とりあえず、社会保険50%を受けるための登録を従業員それぞれが30日以内に、行う必要があるようです

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