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消費財を買って、所得税を控除

ということで、また、

タイ国のために皆で

商品を買おう!などと

やっているので、

勝手にどうぞ!と思ってたら

うちの仕事にも関係すること

になるので、急ぎで顧客に

情報を送りました。

 

この11/11~12/3までに

消費財を買った場合、

所得の控除が15000バーツ

(VAT込み)までできるという

ものです。だから、

会社で働いている人の

所得税の控除ですね。

2017年分の個人所得税で

控除分が増えれば、来年3月

までの確定申告で、

還付されるというものです。

手順はというと、例えば

ロータスで食材、衣類等を買う

その領収書を別カウンターに行って

VAT付きのTAX INVOICEをもらう。

あて名は自分の名まえ、

住所は労働許可証内の住所

自分の納税番号(TAX-ID)も

記してもらう

それを経理に提出する

というものですね。

対象とならないのは、

酒、ビール、ワイン、たばこ、

ガソリンなどで、こういう

ものは、ロータスで買う際、

別途に分けて買えばいいですね。

あと、レストランの食事も

OK!というのだから

まあ、日本人なら、こっちの

方が手っ取り早い。いちいち

別カウンターで、タイ人に

並んで、TAX INVOICEを

もらう必要もないし。

 

ただ、レストランの場合、

結構、TAX INVOICE (ABB)なんて

領収書をつくっていたりするので、

使えない領収書

これではダメなんですね。

タイ語では ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

この領収書は使えません!

ちゃんと TAX INVOICEのみ

タイ語では

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

使える領収書。個人名、納税番号、住所が入っている

ですね。

レストランでは客は「これが

ほしい」といえば、TAX INVOICE

のみの領収書を出す義務があるので

「そんなの、ありません!」

というのは本当は通用しないんですね。

こんなこと書くと、うちの客が

困ってしまいますね。

やめましょう。

まあ、店側が開き直って

「そんなのない!」と

言ってきたら、あきらめ

我々の味方、フジスーパーに

行って、消費財を買い、

それを控除するのがよい

でしょう。

奥さんにも協力してもらって、

名まえ、納税番号、住所の

紙を持たせて、それで

フジスーパーで領収書を

切ってもらうのがよいでしょう。

タイ語ですが

ここでも説明してますね。

 

 

 

oomae555:
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