とってもわずらわしい
「住まいの届け出」をしていな
い時に発生するイミグレーション
での罰金ですが、いったい現状、
どうなっているのかと、代行し
ている弊社でもこんがらがると
きがありますが、ここでちょっ
とまとめてみたいと思います。
まず、90日の届け出と住まい
登録の届け出のカウンターは別途
にあって、90日の届け出はAカウ
ンター、住まいの登録の届け出はB
カウンターです。
ここではチェンワッタナで申請
する人の話であり、チャムチュリー
で申請する人は該当しません。
そして現在、ビザ取得、ビザ更新
で、住まいの登録の届け出を必須と
しているのは、リタイヤメントビザ
の人、結婚ビザの人です。EDビザ
の人は弊社ではやっていないので知
りません。
なので、リタイヤメントビザの人、
結婚ビザの人は毎年、1年更新の
たびに住所登録の届け出の確認を
されます。
その際、提出する書類は
・賃貸契約書
สัญญาเช่าคอนโด
・家主のID カードのコピー
สำเนาบัตรประชาชนผู้ให้เช่า
・家主のタビアンバーンのコピー
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้เช่า
・その場所のタビアンバーンのコピー
สำเนาทะเบียนบ้านของที่เช่าคอนโด
・その場所のタビアンバーンに家主の名前がない場合、売買契約書か土地所有証明書を追加
ถ้าหากไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านที่ระบุว่าเป็นเจ้าของคอนโดต้องแนบสัญญาซื้อขายหรือโฉนดที่ดิน
となります。
そして、それに該当しないビザの
人というと、働いているNON-Bの人、
その家族の人ということになりますが、
これらの人は B ビザOビザの更新の
際に、住まいの届け出を求められま
せん。(なぜだかわかりませんが)
そのため、私などは1年ごとに B
ビザを更新していますが、住まいの
届け出で、今まで賃貸契約書などを
出した覚えはありません。
それでも一応、90日の届け出を
やっていて、形骸化された申請と
なっています。
働いている皆さんも同じように、
90日ごとの申請をやっているが、
その住まいはちゃんと届け出して
いないものかも知れません。
ただ、タイの国内でビザを取得
する場合は必ず住所登録の届け出が
必要で、例えば、Bビザの人の家族
の場合ですね。その際は住所の登録
が必要です。
さて、次に罰金の件ですが、さき
ほどのように、働く B ビザ、家族の
Oビザの人は罰金は取られません。
それ以外の結婚ビザの人、ロングス
テイのビザの人は、1年の更新の際に、
罰金を取られます。
その理由としては、タイ国外に出て
戻ってきた場合、24時間以内に住所の
登録の確認をBカウンターで行う必要
があり、それを怠ったということで
罰金となります。
では、1年間、国外に出ないで、
更新を迎えた場合はどうなるのでし
ょう。
この場合はまず住所登録をして、
パスポートにちゃんと、その紙を
付けている人の場合は罰金が取られ
ません。
続いて90日ごとの届け出について
は、以前よりずっと行っている人は
その住所について、タイに戻ってきた
日から90日後の届け出となります。
タイから出ていない人は、90日ごと
に届け出を行います。
この90日ごとの始まりはどこかと
いうと、タイ国内でも国外でもまず
3ヵ月のビザを取ったのち、タイ国内
で1年更新する際に手続きをして、
スタンプが押された日から90日ごと
となります。
基本的に、90日ごとの紙が
パスポートに付いていれば、その
住所で90日ごとを行えば OK で、
何度か国外に出て、ずっとやって
いない場合でも、その紙がパスポート
に付いていてずっと前に行っていれ
ば、その住所でOKです。
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