タイに長期に滞在する外国人に
対して、90日ごとの届け出や、
国外からタイに戻ってきて
24時間以内にイミグレーション
(入国管理局)に知らせるなどが
必要になっていますが、タイで
は小さな規則については、それ
を始めてから不評なら徐々に変え
ていき、納得できるものに落ち着く、
というスタイルもあって、この件
は流動的ではありますが、24時間
以内にイミグレーションに届け出
をしていないと800バーツの罰金、
というのはわけわからなくて、
とっても不評だと思いますね。
ところで以前、労働許可証に記載
されている住まいの住所が、会社
の住所になってる人は、訂正した方
がいい、といいましたが、
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長期ビザを持っている人は、タイに入国後は24時間以内に届け出必要(トーモー30、TM30、ตม.30)
さて、イミグレーション(入国管理局) の、在タイ外国人の規制については より強化されることとして、「日ごろ の住まい」についての届け出が上げ られます。 タイのバンコクで業務を行う担当官 によると、今 …
その後、というか現在、労働許可証
(ワークパーミット)の中には情報と
して、住まいの住所の記載はなくなり、
どこに住んでいようと、労働許可証
だけ見てもわかりません。そのため、
労働局でのこのしばりはなくなりま
した。
そもそも、地下鉄サムヤーン駅下車の
チャムチュリーで行なっているBOIの
会社の人の労働許可証などは、
ワンストップサービスで、デジタルだ
ったりして、冊子ではなくなっていま
す。
でも、チェンワッタナでビザを取って
いる人の労働許可証は、ディンデーン
の労働局で冊子をもらうわけですが、
最近は簡略されていて、先ほどの住
まいの住所の記載はなく、仕事の許可
の場所も「バンコク」、仕事のカテゴリー
許可も「代表取締役」などしか書かれ
ておらず、以前のように仕事の許可
場所の詳細な住所も、職種について
も書かれていません。
ということは、仕事の場所や職種に
ついて、それほどシリアスにならなく
てもよい、ということにもなります。
今まで、地元の警察署の私服警官がや
って来て、まず店内に入って、スマホ
で証拠写真を撮ってから、「労働許可証
を見せろ!」と言って、「おまえはこ
の住所で働くことになっているのに、
違う住所で働いているな!」とか、
「お前の職種はこれになっているのに
違う仕事をしているな!」とかが、
労働許可証を見ただけでは判断がつ
かないということです。
違う住所で働いている罰金、違う
仕事をしている罰金を払わされて、
見逃されていたケースも、そのワイロ
はもう、地元の私服警官は取れない!
ということになります。
ただ会社名は記載されているので、
登記簿を見れば、所在地や職種は載っ
ているので、詳しく見ると、指摘は
できるわけですが、今までのように
労働許可証を見ただけで、ワイロを
取るような行為はできない!という
ことになりますね。
それで話は戻って、労働許可証へ
の住まいの記載がなくなって、
会社の住所を住まいの住所にして
おいてよいのか、というと、もう
一方の、チェンワッタナで更新する
人のイミグレーションの管轄で、
Bビザを初めて更新する際にも、
住まいの書類は求められませんが、
90日の届け出は B ビザを更新した
日から90日となり、その最初の90日
の届け出の際に、賃貸契約書や家主
そしてその際、罰金800バーツを
取られるといいます。
「何に対しての罰金?」と聞きた
いところですが、90日の届け出が
始まってから、住まいの住所を知ら
せていない罰金、ということで、
では、いつ知らせておけばよいのか
というと、 B ビザを更新した日から
4日ほどの間に、住まいの書類の一式
を出せばよいということになります。
ところで、今まで、住まいの書類を
提出しないできているBビザを持った
人というのは、どうなるのか、という
と、とりあえず90日の届け出もそのま
まできるし、住まいの書類を用意する
必要はないようですが、きっと、
担当官が見るコンピュータの画面には、
その人の情報が出て、賃貸契約書、
家主のIDカードなどの提出のところ
にチェックが入っていないわけだから、
まあ、いつか、Bビザの人も「持って来い」
と言われるかは時間の問題なので、
自己申告しておけば住所を変わらない限り、
一度知らせておけば、二度と知らせるこ
ともない、ということになります。