X

労働許可証を持たないケースの40万バーツの罰金に不満の声

先日の労働局の罰則等について、

タイでは、各業界から、その

罰則が重すぎるという声が

出ており、タイ商工会議所の

会員らも不満の声を上げています。

しかし、その対象となるのは、

雇用主が雇っているタイ周辺国の

労働者であって、我々、外国人

とはまた違う種類の人たちの

ようです。

このあたりは混乱しますが、

ちょっと説明しなければ

なりません。

タイでは外国人が多く働いて

いますが、周辺国のミャンマー、

ラオス、カンボジアについては

簡易の就労許可を出しており、

いわゆる、労働許可証=

ワークパーミットというものとは

また違う種類の、労働者の許可証です。

そのため、外国人1人に対して、

タイ人4人の雇用が義務付けられる

わけではなく、資本金200万バーツ

に対して外国人1人雇用というのが

あるわけではない。

 

そういった人たちを雇う雇用主から

「40万バーツの罰金は高すぎる」

という声が出ているのです。

では今回の労働局の罰則法令は

周辺3カ国のいわゆる、労働者に

対してのものでしょうか?

いや、そうとも違うようです。

労働局によると「すべての

外国人」ということのよう。

 

ところで、この法令の中に

記されている คนต่างด้าว

というタイ語は コン・タン・ダーオ

と読み、「外国人」の意味ですが

私から言わせると、一般のタイ人が

使っているのは、蔑視ですね。

外国人でも、タイ人より下と

思われる人に対して、このことばを

使っていることが多い。

一方、我々のような、周辺国でない

人たちを呼ぶ「外国人」は

コン・タン・プラテート

คนต่างประเทศ となります。

しかし、労働局に関する法的な文書で

使う「外国人」に対しては、

このコン・タン・ダーオが

外国人全体として使われており、

タイ周辺国のときもコン・タン・ダーオ

我々の労働許可証の時もコン・タン・ダーオ

を用いています。

となりますと、この法令に記された

コン・タン・ダーオについても、

タイ周辺3国というしばりがない限り、

外国人全体を表している、という

ことになります。

 

ところで、そうなると、スクムビット

などでレストランをやっている店なども、

もう1つの問題が起こってきます。

「違法に雇っているミャンマー人」

というのが、引っかかるということです。

「40万バーツの罰金?」ということに

なります。

雇用主負担ですから、日本人オーナーの

場合は、そうですね。

それはそれで、また、やっかいな

問題ということです。

 

oomae555:
Related Post